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2007年12月17日 1:43 AM #220亀井 天元キーマスター
いきいき暮らす緑と文化のまち“板橋”
http://www.research.tokyo-23city.or.jp/home22files/itabashi.pdf板橋区都市景観基本計画(素案)のパブリックコメント(意見)として
府中市(同様のパブコメ募集中 http://www.next-city.com/main/modules/d3forum/index.php?viewmode=thread&topic_id=37&forum=1&post_id=154#154
)では、大規模な建造物により、崖線や敷地規模を意識しない(川側からの、あるいは崖線沿いの風路、崖の緑の景観、昔から存在したフットパスなどの地形が無視された)商業ベースの設計、強引な計画誘導により、近隣の居住性や通行の安全などが脅かされたり、貴重な都市の緑が失われる状況が発生しています。板橋区に比べて田舎のためなのか、こうした事業主体ベースの開発に強く不満を述べる近隣住民も少ないようです。彼は痛めつけられた。彼は苦しんだが、口を開かない。・・・と言うわけです。景観の取り扱いにおいて、崖の緑が見える場所を失わないようにしていただければ、風路やフットパスも自然に確保され、貴重な緑も大切にされます。その為には、崖線沿いに建築される物について、水路の、崖と反対側の外端部から崖高さの2倍程度まで(板橋区では60メートルが良いと思いますが)の範囲について(区が崖線景観保全地域を指定する)、計画敷地の一部が掛かる建築計画については、崖線方向と
それに直行する方向に、15メートル以内ごとに、地域のための風路、あるいはフットパスの空間(幅2メートル以上とし、敷地外の景観が望めるように創意したもの)を確保するようにすべきです。まだまだ自然景観が多く残る地域が、副都心地域のごとく、無秩序な大規模ビル化が進む事を懸念しており、現役の建築家首長に期待します。
以上の意見をご検討願います。
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⇒参考私の官民協働まちづくり―東京港区長奮闘記
http://www.next-city.com/main/modules/amaxoop2/article.php?lid=119多摩ニュータウンの今後から>>>>>
http://www.next-city.com/main/modules/d3forum/index.php?topic_id=36地域の地形
http://www.next-city.com/main/modules/d3forum/index.php?topic_id=31府中市本町2丁目地区における大規模開発事業
http://www.next-city.com/main/modules/d3forum/index.php?topic_id=9府中市武蔵台2丁目地区における大規模開発事業
http://www.next-city.com/main/modules/d3forum/index.php?topic_id=11赤羽台団地・桐ヶ丘団地の今後
http://www.next-city.com/main/modules/d3forum/index.php?topic_id=36&post_id=158経過⇒
板橋区都市景観基本計画(素案)のパブリックコメント(意見)として
http://www.next-city.com/main/modules/d3forum/index.php?viewmode=thread&topic_id=9&forum=1&post_id=152#1522007年12月17日 1:44 AM #222亀井 天元キーマスター景観計画(案)のパブリックコメントとして/府中市
府中市では、大規模な建造物により、崖線や敷地規模を意識しない(川側からの、あるいは崖線沿いの風路、崖の緑の景観、昔から存在したフットパスなどの地形が無視された)商業ベースの設計により、近隣の居住性や通行の安全などが脅かされる状況が発生しています。同じく崖線が残る板橋区などに比べ、田舎のためか、こうした企業ベースの開発に強く不満を述べる近隣住民も少ないようですが、景観の取り扱いにおいて、崖の緑が見える場所を失わないようにしていただければ、風路やフットパスも自然に確保されます。http://www.10000architects.com/index.html?jp&page=arch_detail&arch=ARCH1314281579
その為には、崖線沿いに建築される物について、水路などの崖と反対側の外端部から崖高さの2倍を超える程度まで(崖線景観形成推進地区の範囲をはけ下地域で、50メートルくらい拡大すべきと思います。)の景観形成推進地区について、計画敷地の一部が掛かる建築計画については、崖線方向と、それに直行する方向に、25メートル以内ごとに、地域のための風路、あるいはフットパスの空間(幅3メートル以上とし、敷地外の景観が望めるように創意したもの)を確保するようにすべきです。府中市のようにまだまだ自然景観が多く残る地域で、副都心のごとく、無秩序なビル化が進む事を懸念しております。
また、はけ下の景観形成推進地区において、不特定多数が利用する建築計画にあたり、屋上等に富士山が見れる場所を確保すること、また、はけ上では、同じく、富士山が見れるスペースを確保すること、としていただきたい。
既に都心部から富士山が眺められる場所は大変限られております。府中市では、はけ上の崖線上をはじめ、これと同等程度の高さとなるはけ下の建築物からは、南西の方向に、多摩丘陵から丹沢尾根越しに、見事な富士の景観を楽しむことができます。都会の雑踏で労苦する人々にとって、美しい自然がどれほど大きな慰めになるかを考えていただきたい。関東の多くの家庭では富士山の絵を飾っていますが、本物の富士の景観が眺められるという、この地域の財産を大切にしていただきたいと思います。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Skyscrapers_of_Shinjuku_2009_January.jpg
⇒参考HP
府中市本町2丁目地区における大規模開発事業の土地利用構想について(9204㎡)>>>>>[都市ストック(リファイン)・建築の自由度・市への意見書・奈良/平安/鎌倉の遺構、遺物を発見・景観基本計画]
http://www.next-city.com/main/modules/d3forum/index.php?topic_id=9(小泉純一郎 様 安部晋三 様 ○○・・・様)>>>>>未来都市に向けて(福田 康夫 様)>>>>>ALWAYS・続三丁目の富士 より>>>>>〔分倍河原まちづくり連絡会〕へ
http://www.next-city.com/main/modules/d3forum/index.php?topic_id=32以上の意見をご検討願います。
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「府中市景観計画(案)」に対するパブリック・コメント手続の実施結果について(抜粋)
全文は⇒
http://www.next-city.com/main/modules/d3forum/index.php?post_id=160・問合せは042-335-4412 府中市都市整備部計画課 へ
2)国分寺崖線、府中崖線景観形成推進地区
34
景観形成推進地区の範囲をもっと広くするべきである。
これまで運用してきた都市景観づくりガイドラインを基に地形地物で地区を指定しています。
36
「周辺建築物群とのスカイラインとの調和」を「崖線台地部樹林周辺のスカイラインとの調和」とする。
東京都と同様の考えです。
37
周辺建築物群のスカイラインは現存のものを基準にしているのか。
既存の周辺建築物群となります。
38
p.52の基準(高さ・規模)では「周辺建築物群」を削除し、「特に崖線の樹木に隣接する敷地では崖線の低地部から見た時、崖線の台地の樹木の最高高さを超えない様に工夫する」とする。
著しく突出した高さの建築物は避け、周辺からの見え方に配慮します。
39
建築計画で屋上等に富士山が見えるスペースを確保する。
建築主が判断することとなります。
40
樹木景観維持のため、近辺から仰角30度以下で崖線または浅間山の樹木を含めた高さの2の1以上が見えるように制限する。
数値基準は、位置の指定や見え方など、大変困難であると考えます。
41
地下水保全・湧水保全のため地下構造物の建設を制限又は禁止する。
必要となる地下構造物は、禁止することができません。
42
府中崖線の届出基準を国分寺崖線と同様10m、1000㎡とする。
従来の届出規模30mを20mに変更し、景観に配慮したものとしています。ただし、国分寺崖線については、東京都景観計画を継承しています。
43
p.51の湧水の保全の方針に、「雨水浸透桝の設置を推奨します」の文言を追加する。
透水性舗装など地下水を涵養する配慮をすることを記載しています。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
府中市景観ガイドライン(色彩編)(案)」について、
マンセルの色立体により、建築等に使用する色彩に制限をかけておりますが、こうした制限は、統計的な既存の街の色彩の平均値で決めているようですが、一律にこの制限をかけることには強い疑問を感じるものです。
マンセル色環で番号指定しても、現実には、現場などで、色見本で仕事が進みますので、指定色が基準に収まるのかどうか、きわどい範囲では大変疑問であります。以前、市役所で開かれていた、マンションの事前審査に出席した折に、設計者が、使用するタイルの実物を持参して説明しているにもかかわらず、委員長がマンセル番号で説明するように発言しているのを見て、大変驚いた次第です。 建築の色決めは、マンセル番号などで決まるものではありません。退色を読んで、明度彩度を上げておくこともあります。面積効果(建築物等のボリュームによって同じ色でも、色の感じ方が違うのです。)も出てきます。また色彩論にはゲーテ色彩論の立場もあり、いずれにしても、建築に使われる色彩には、時に(案)からはみ出した色彩も必要なのです。
私は、現行の建築基準だけでも、建築の自由度を尊ぶ設計者にとっては、大変うっとうしいものになっていると考えております。特に景観基準のようなものは、何か基準を作りそのマニュアルに従っていれば、それでうまく行くと言ったものではありません。人間の感性にかかわる部分が多く入り込んでくるからです。この種の基準は、極端に迷惑なものを除くためだけに機能させればよいのです。すべてに適用することは、下手をすると傑出した良いものを摘み取る結果ともなりかねません。それではどうしたらよいのでしょう。
私は、見識のある建築家を2年任期くらいで委任し、設計者が、ガイドラインからは外れるが、妥当性を主張する案件について、検討して認める仕組みづくりを提案したいと思います。色彩や形態に関しては、このことが大変重要で、マニュアル優先の基準作りは拙速であり、反対です。H19.12.25
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「府中市景観ガイドライン(色彩編)(案)」に対するパブリック・コメント手続の実施結果について
1 意見の提出期間
平成19年11月26日(月)から12月26日(水)まで
2 意見の提出者数等
意見の提出方法
届出者数
件数
Eメール
ファクシミリ
郵送
意見箱投函
窓口
1人
3件
1
0
0
0
0
3 意見の概要及び意見に対する考え方
No
意見の概要
考え方
1
建築に使われる色彩には、時に基準(案)からはみ出した色彩も必要である。一律にこの制限をかけることには強い疑問を感じる。
府中市の良好な景観を形成するため、各地域の特性を踏まえた一定の基準設定は必要と考えています。
また、地区計画等で地域特性を踏まえた色彩基準が定められた場合等は、色彩基準に拠らないことも可能です。
2
マンセル色環で番号指定しても、現場では色見本で作業が進むため、指定色が基準に収まるのか、きわどい範囲では疑問である。
ガイドラインには、マンセル記号とともに日本塗料工業会標準色見本帳番号も並記します。
3
見識のある建築家を2年任期程度で委任し、ガイドラインから外れるが妥当性を主張する案件について検討し、認める仕組みづくりを提案する。
景観審議会に、各分野の専門家から構成される専門部会を新たに設置します。・問合せは042-335-4412 府中市都市整備部計画課 へ
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府中市パブリックコメント⇒
http://www.city.fuchu.tokyo.jp/地域の地形と表層地盤など>>>>>[自然の生態と雑木林]
http://www.next-city.com/main/modules/d3forum/index.php?topic_id=31公共建築の仕事、今後は・・・、公共空間は・・・>>>>>[営繕(施設)職員・指定管理者制度・1206号・設計ダンピング・駒込福祉作業所・菊かおる園・メタモルフォーゼ・ヘルスケアデザイン] http://www.next-city.com/main/modules/d3forum/index.php?topic_id=19
2008年2月15日 1:53 AM #225亀井 天元キーマスター府中市景観審議会での経過、パブリック・コメント手続の実施結果など
いさなと仲間達
府中市では現在パブコメの整理中である。特に府中市景観ガイドライン(色彩編)については、2月15日に開催された府中市の景観審議会において、市から審議会の委員に対し、とりあえず口頭にて意見の紹介がなされていた。次回の審議会は3月14日とのことである。
文化としての都市空間 (単行本)
http://www.next-city.com/main/modules/amaxoop2/article.php?lid=152・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「府中市景観計画(案)」に対するパブリック・コメント手続の実施結果について
1 意見の提出期間
平成19年11月26日(月)から12月26日(水)まで
2 意見の提出者数等
意見の提出方法
届出者数
件数
Eメール
ファクシミリ
郵送
意見箱投函
窓口
18人
86件
6
4
0
0
8
3 意見の概要及び意見に対する考え方
No
意見の概要
考え方
景観計画の位置づけ、策定など
1
関連施策として、「府中市環境基本計画」を位置づける必要がある。
府中市環境基本計画と府中市景観計画は、両方とも府中市総合計画に基づいて策定しているため、整合したものとなっています。
なお、景観計画に位置付けを示しました。
2
都市計画マスタープランの「地域別まちづくり」とどのように整合を図るのかが不明である。具体的方向性を示してほしい。
府中市景観計画は都市計画マスタープランとの整合を図っており、現在作成を進めている「地域別まちづくり方針」との整合については今後景観計画を見直す際に、具体的に反映させることとなります。
3
地域別まちづくり市民検討会で景観計画(案)を提起し、市民意見の反映を図るべきである。
府中市都市景観基本計画を踏まえ作成したもので、パブリックコメント及び府中市都市景観審議会の意見を聞き策定しました。
4
景観計画の策定にあたっては、市民との関わりが重要である。
パブリックコメント等により、市民の意見を聞いています。
2
5
「景観形成推進地区」の定義が必要である。
けやき並木や崖線、多摩川など市街地景観の骨格、地形や自然のつながりによる自然景観の骨格となるもので、景観法に基づく制度の活用をはじめとする重点的な景観形成の取組みを進める地区のことです。(p.22)
景観特性と課題について
6
p.8多摩川の説明に「国土交通省の多摩川管理計画とあいまって」の記述を追加する。
景観計画は関連する計画との整合を保ち策定しています。
7
p.8自然に係る課題の文章表現では、課題認識が不足しているのではないか。
今後の検討課題を示したものです。
8
p.15「歩行者空間のネットワーク構想」は、「水と緑のネットワーク構想」とすべきではないか。
水と緑のネットワークを含めた歩行者空間のネットワーク化を推進するための記述となっています。
9
p.7にエノキ、ムクノキ、アカマツの記述を加えるべきである。
文章では表現していませんが、多くの植生と同様に配慮していきます。
10
野生鳥類が景観形成に貢献していることを配慮すべきである。
野生鳥類については水と緑や環境の分野になります。
11
自然について景観形成、都市構造からの課題は示されているが、対策が少ないのではないか。
景観特性と課題を踏まえて府中市景観計画を策定しています。
12
p.12課題項目に「植生図のモニタリング」を追加する。
今後、必要に応じて検討します。
13
p.17ごみボックスがまちの景観だけでなく歩行も阻害していることを記述する。
文言を一部追加修正しました。
14
p.17の項目に「市民が利用する公園緑地等の管理に参加」を追加する。
府中市緑の基本計画により対応しています。
15
p.18愛着や思い入れを育てることにより、「地元力を向上」する文章とする。
住む人のまちへの愛着や思い入れを育てることが地元力を向上することと考えます。
3
基本指針について
16
p.21「細やかな景観のまち」を「細やかな景観のあるまち」とする。また、府中らしい自然の要素に「里道」を追加する。
文言を一部修正しました。また、自然の要素は一例を示したものです。
17
p.25基本指針、多摩川の現状に「多摩川は景観と同時に多様な動植物の観察に最適であり、環境学習や観察会のフィールドになっています。」を追加する。
文言を一部修正しました。
18
p.26基本指針、身近な生活環境の問題点や課題の方法について検討する部分に、「市民参加」を追加する。
地域の中で話し合いを重ねる記載が市民参加と考えています。
19
p.29基本指針、基地跡地の景観づくりに、「現状の緑を活かした公園づくりなど」を追加する。
文言を一部追加修正しました。
20
景観計画の作成にあたり、環境を中心にすえたまちづくりに転換すること
環境については、府中市環境基本計画により対応しています。
21
p.29基本指針に「基地跡地については浅間山の緑地と並ぶ緑の連続性を保つ重要な樹林地であり、この緑地空間を壊さないよう配慮した景観づくりを進めていきます。」の文章を追加する。
文言を一部追加修正しました。
22
p.32基本指針に「崖線の樹木を保全していくための仕組みづくりを市民のご意見やアイディアを取り入れて行っていきます。」の文章を追加する。
具体的な方策として今後検討します。
23
p.4の基本理念、府中らしさに「水路と里道の活用」を追加する。
府中らしさの要素としては、大きく記載の3つと考えています。
24
景観法第15条に定める景観協議会を景観計画や条例に位置づけるべきではないか。
景観協議会を構成する景観整備機構の組織のあり方を踏まえ今後検討します。
4
25
景観整備機構については、府中市内の市民団体のネットワークを作りながら、設置に向け進むべきではないか。
社会的責任も重要であることから、慎重な対応が必要であると考えています。
26
景観重要公共施設として、用水路及び里道を追加すべきではないか。
景観法に規定する景観重要公共施設に該当しません。
27
届出規模以外の小規模建築物及び小規模工作物等の整備についても景観計画の主旨を一般市民や事業者にも十分理解してもらう啓蒙と実行が必要ではないか。
建築確認事務と連携し、事業者への周知を図るとともに、景観賞や景観協定、イベントなどでピーアールしていきます。
28
景観形成のイメージ図で、意図的に建築物が見えないような方向から見て、実際には方向を変えれば見えるのを隠そうとする行為が行われないようにし、もし発覚した場合、強制的に現状復帰させる。
景観審議会で審議を行います。
景観形成基準について
(1)大國魂神社・けやき並木周辺景観形成推進地区
29
けやき並木より突出した高さにならないよう建築物の高さの規制を設ける。またp.42 けやき並木より建物が高いイメージ図は変更する。
住民提案型の地区計画制度の活用等により地権者の方々の合意が必要です。図は、周辺建築物群のスカイラインの調和やゆとりある歩行空間の確保などのイメージを示したものです。
30
景観形成基準に具体的な目標や、数値基準を示すべきである。
周辺建物や街並みと調和させることから、一律に数値基準を設けるものではないと考えています。
31
現在の建物の高さが一つの基準となる事に危惧を感じる。
周辺建築物群との調和を図ります。
5
32
p.39の方針では、「建物の色調を落ち着いたものとします。」の前に「旧甲州街道、けやき並木通り沿い」の文言を追加する。
大國魂神社・けやき並木周辺景観形成推進地区は、図表2-2に示すとおりです。
33
p.39「平面を後退して」を「歩道側の壁面をセットバックして」に変更する。
修正しました。
(2)国分寺崖線、府中崖線景観形成推進地区
34
景観形成推進地区の範囲をもっと広くするべきである。
これまで運用してきた都市景観づくりガイドラインを基に地形地物で地区を指定しています。
35
高さの規制を設ける。崖線から50m以内にはマンションは建てられないようにする。
住民提案型の地区計画制度の活用等により地権者の方々の合意が必要です。
36
「周辺建築物群とのスカイラインとの調和」を「崖線台地部樹林周辺のスカイラインとの調和」とする。
東京都と同様の考えです。
37
周辺建築物群のスカイラインは現存のものを基準にしているのか。
既存の周辺建築物群となります。
38
p.52の基準(高さ・規模)では「周辺建築物群」を削除し、「特に崖線の樹木に隣接する敷地では崖線の低地部から見た時、崖線の台地の樹木の最高高さを超えない様に工夫する」とする。
著しく突出した高さの建築物は避け、周辺からの見え方に配慮します。
39
建築計画で屋上等に富士山が見えるスペースを確保する。
建築主が判断することとなります。
40
樹木景観維持のため、近辺から仰角30度以下で崖線または浅間山の樹木を含めた高さの2の1以上が見えるように制限する。
数値基準は、位置の指定や見え方など、大変困難であると考えます。
6
41
地下水保全・湧水保全のため地下構造物の建設を制限又は禁止する。
必要となる地下構造物は、禁止することができません。
42
府中崖線の届出基準を国分寺崖線と同様10m、1000㎡とする。
従来の届出規模30mを20mに変更し、景観に配慮したものとしています。ただし、国分寺崖線については、東京都景観計画を継承しています。
43
p.51の湧水の保全の方針に、「雨水浸透桝の設置を推奨します」の文言を追加する。
透水性舗装など地下水を涵養する配慮をすることを記載しています。
(3)浅間山周辺景観形成推進地区
44
数値、樹木の高さなど、高さの規制を設ける。
住民提案型の地区計画制度の活用等により地権者の方々の合意が必要です。
45
景観形成推進地区の範囲をもっと広くするべきである。(基地跡の追加等)
これまで運用してきた都市景観づくりガイドラインを基に地形地物で地区を指定しています。
46
スカイラインの統一は周辺建築物群ではなく、緑等との調和とする。
景観形成基準に示しています。
47
浅間山から富士山への眺望(富士見百景)を確保、保全すべきである。
浅間山と富士山を結ぶ広範囲の土地に土地利用制限をかすことになりますので、現実的でないと考えます。
48
府中基地跡地の樹林地を含めた浅間山からの緑の連続性を維持する景観形成づくりとする。
府中市緑の基本計画に位置付けられています。
49
夜間照明について、現状をリミットとした制限を設ける。
夜間の景観を落ち着きあるものとし、過度な照明を使用しない基準を設けています。
7
50
看板や広告については、色彩ばかりでなく大きさ・形状や広告内容も考慮して規制を設ける。
今後策定する広告物のガイドラインで検討します。
51
「浅間山の眺望」とは、浅間山からの眺望なのか浅間山を見上げる眺望なのか。
周囲から浅間山の眺望を確保することです。
52
届出規模を少し厳しく、国分寺崖線と同様とする。
従来の届出規模30mを20mに変更し、景観に配慮したものとしています。ただし、国分寺崖線については、東京都景観計画を継承しています。
(4)多摩川沿川景観形成推進地区
53
高さの規制を設ける。
住民提案型の地区計画制度の活用等により地権者の方々の合意が必要です。
54
届出規模を少し厳しく、国分寺崖線と同様とする。
従来の届出規模30mを20mに変更し、景観に配慮したものとしています。
(5)一般地域、その他
55
届出規模を厳しくする。
従来の届出規模30mを20mに変更し、景観に配慮したものとしています。
56
景観形成の方針に「用水路および里道の整備と活用」を追加する。
府中市緑の基本計画に位置付けられています。
57
丹沢山塊、富士山、西多摩、奥多摩の山々が見える場所は、その眺望を遮る建物の建設をさせない。
市民とともに、富士山ビューポイントを設け、そこからはあたりに建物が建たないようにし、富士山が見られるよう、景観を損なわないようにする。
広範囲の土地に土地利用制限をかすことになりますので、現実的でないと考えます。
58
「国の機関、又は地方自治体が行う行為については通知」という事で、景観に関し府中市がリードしていく事が担保されているのか。
国や地方公共団体は、景観法に基づく責務がかせられていることから、先導的な役割を担う必要があります。
8
59
景観形成推進地区を増やすべきである。
(ふるさとの景観形成推進地区、水路・緑道等親水空間景観形成推進地区、四谷の田園地帯など)
府中市では重要な景観の骨格となっているのが5つの地区であると考えています。
60
各種届出に係る書類作成と書類チェックの効率的な運用を図るため、府中市景観アセス条例を制定する。
各種届出に係る景観の協議、確認等は運用の中で対応します。
61
自動販売機設置要綱(条例)を制定する。
府中市都市景観づくりガイドラインの中で対応しています。
62
府中崖線の保全のため、景観保全を核とした「府中崖線保全計画」等の策定が必要ではないか。
府中市緑の基本計画で対応しています。
景観形成の取組みについて
63
農地を保全していく事を景観の取り組みから考えていく事はできないのか。
府中市農業振興計画で対応しています。
64
「景観農業振興地域整備計画」の策定が必要ではないのか。
府中市農業振興計画は、農業経営の合理化を目的として策定していることから、「景観農業振興地域整備計画」とは異なると判断しています。
65
農地を維持するため、地積によらず転用の審査の義務付けが必要ではないのか。
農業施策の中で対応することです。
66
府中崖線の湧水保全のため、雨水浸透ますの設置義務付け、補助金支給などの実施を行う。道路も透水性舗装とする。
中高層建築物等の事前協議の中で既に対応しています。
67
崖線の樹木の剪定は市の許可に基づいて行い、品位あるものとする。
個人の財産権にかかることであるため、慎重に対応する必要があると考えます。
68
水循環を考え、「水収支」を維持する。建築時に雨が降った分だけは必ず土にその水を返すことを義務づけする。
透水性舗装など地下水を涵養する配慮をする基準を設けています。
69
夏にはほたるが飛ぶ環境を市民との協働でつくり、保全する。子供たちに環境教育の場とする。
他の施策で対応するものと考えます。
70
府中崖線の緑地の買収、保全についてはなかよし公園の指定等だけでなく積極的な施策の展開が必要である。
公園整備で対応するものと考えます。
9
71
景観形成推進地区では電線の地中化など、景観形成の整備を望む。
一部の地域では実施しています。
72
公共サインに関しては、景観と共にユニバーサルデザインの基本を押さえたものでなくてはならない
市統一の公共サインを見直す時期に検討します。
73
基地跡地周辺については、利用計画の策定時期も迫っている中、即急に周辺住民の意見、市全体の市民意見を募るべきである。
基地跡地利用計画を策定する中で対応すべき事項です。
74
イメージを悪くする公共施設等については、積極的に排除するような取り組みをすると良いのではないか。
イメージを悪くするような公共施設等であっても、排除することはできません。
75
第3次事業化計画の国立・狛江線の必要性は疑問である。
道路建設の中で、検討する事項です。
76
24時間営業や電力量などを多く使うビルや事業所にはそこから排出されるCO2の量に見合うだけの樹木を植えるなどの指導を行う。
中高層建築物等の事前協議の中で緑化について対応しています。
77
緑被率を高める。庭の開放。高齢者世帯で自宅大庭園の維持ができない方に地域の人たちが協力し、地域庭園とし、時に解放する。
地域のコミュニケーションを図り、地域の方々での協力をお願いします。
78
公園のあり方を問い直す。地域の人が考える公園機能を設ける。
公園事業の中で、検討する事項です。
79
歩道をできるだけ確保し、樹木が育つ環境もつくる。歩道の補修も必要。並木を再生する時は近くの小学校の生徒が植樹する。
道路事業等で対応する事項です。
80
歩道の整備とともに、自転車道を整備し、ネットワーク化を図る。
道路事業等で対応する事項です。
81
災害時の避難場所を身近に作る。神社や大学との連携も必要である。
防災計画の中で対応する事項です。
10
82
駐車場はコンクリートで覆わず、車輪が乗る部分以外は芝生とし、雨水が侵み込むようにする。
開発行為や中高層建築物の事前協議の中で、緑地面積の基準を設けています。
83
電線、電柱は市民生活や社会基盤を支える必要不可欠なライフラインであり、電気事業法や電気設備の技術基準など法令を遵守し、安全の確保に努めていることを含め、電線、電柱の取扱いには配慮
することが望まれる。
関係法令、技術基準の範囲内で、良好な景観の形成を推進していきます。
84
景観保護や環境保全を理念として活動している団体との協働を進める。
府中市景観計画に、市民主体による景観まちづくりの促進、支援について記載しています。
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国・都・市の土地が混在し、住民にとってはわかりづらいため、計画変更の際には住民に知らせ、説明会を開催する。
府中市景観計画変更の際には、パブリックコメントや公聴会を実施します。
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近隣自治体との連携を明記する。
連携の手続きについては、景観条例第6条に基づき、東京都又は隣接市との協議を位置づけています。http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap080215.html
Back to top2009年3月11日 1:55 AM #228亀井 天元キーマスター「新宿区景観まちづくり計画」の概要と今後の展開
JIA城南地域会(品川、大田)では、2009 年3 月5 日(木)
新宿区の「景観まちづくり」について、新宿区の担当主査をお招きして、
話を聞いている。
新宿区は景観にたいして先駆的な行政を展開していて、概要は以下により、
ご参考まで。18:30~20:30
マンション雅叙苑 集会室(大)にて
出席者 JIA地域会メンバーほか、
ゲストスピーカー:志原 学主査(新宿区都市計画部景観と地区計画課)
取材:「建築ジャーナル」誌 西川 直子氏「新宿区景観まちづくり計画」の概要と今後の展開について
新宿区都市計画部景観と地区計画課 志原 学主査
・ 平成4 年に全国に先駆けて景観まちづくり条例を施行
・ 景観事前協議制度を設けたが、強制力は無し。
・ 景観アドバイザーと設計者との話し合いで誘導した。
・ 建築敷地から半径300mの範囲の写真を撮って提出してもらう。
・ 建物では主にエアコン室外機を床置きに、屋上設置機械は水平高さまで目隠しで囲う、等のお願いをした。
・ 平成16 年景観法成立と共に、景観行政団体を申請。
・ 平成19 年、都が景観計画を作成。新宿区も平成20 年7 月に景観行政団体となった。
・ 景観まちづくり計画策定の前に、大学の研究室に委託して全地域の「景観まちづくりガイドブック」を作成した。
・ 平成20 年9 月、「新宿区景観まちづくり計画(素案)」を策定。
・ 区全域を「景観区域」とし、その中で特に景観特性のある地区5 ヶ所を「地域の景観特性に基づく区分地区」に指定した。今後増やしていくつもり。
・ 各地区の特性により、届出義務の範囲を変えている。
・ 着工の30 日前までに届出。
・ 景観法に基づき、勧告・変更命令は出せるが、景観誘導は困難。
・ 色の規制は都に倣いマンセル規制をしているが、おとなしい感じ。
・ 広告物の規制は、広告条例の方で規制。
・ 景観重要建物・樹木指定は、持ち主の負担が大きいので指定は困難。
・ 景観重要公共施設の整備は、理念のみで具体的なものはない。
・ 事前協議のために「景観形成ガイドライン」を作成。
・ 区内全域を行政区分ではなく、景観特性で72 地区に分割。
・ 事前協議では、周辺写真提出、予定建築物の完成後のモンタージュ写真などを提出させている。
・ 今後、表彰制度を検討する。
※ 終了後、質疑応答が行われ、色はマンセル値ではなく色彩専門家の判断を導入すべき、区境いをどうしていくか、等の意見が交わされた。 http://www.next-city.com/main/modules/d3forum/index.php?post_id=107
http://www.jia.or.jp/kanto/shinjuku/report/2009/0511keikanhou.pdf -
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